家畜伝染病予防法施行規則

(昭和二十六年五月三十一日農林省令第三十五号)


(ピロプラズマ病、アナプラズマ病及び家きんサルモネラ感染症の病原体)
第一条 家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第二条第一項及び家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号。以下「令」という。)第一条の表のピロプラズマ病、アナプラズマ病及び家きんサルモネラ感染症の省令で定める病原体は、次の表のとおりとする。

伝染性疾病 病       原       体
ピロプラズマ病 バベシア・ビゲミナ、バベシア・ボビス、バベシア・エクイ、バベシア・カバリ、タイレリア・アヌラタ
アナプラズマ病 アナプラズマ・マージナーレ
家きんサルモネラ感染症 サルモネラ・プローラム、サルモネラ・ガリナルム

(伝染性疾病についての届出)
第二条 法第四条第一項の届出伝染病は、次の表の上欄に掲げる疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜についてのものとする。

伝染性疾病の種類 家  畜  の  種  類
ブルータング 牛、水牛、しか、めん羊、山羊
アカバネ病 牛、水牛、めん羊、山羊
悪性カタル熱 牛、水牛、しか、めん羊
チュウザン病 牛、水牛、山羊
ランピースキン病 牛、水牛
牛ウイルス性下痢・粘膜病 牛、水牛
牛伝染性鼻気管炎 牛、水牛
牛白血病 牛、水牛
アイノウイルス感染症 牛、水牛
イバラキ病 牛、水牛
牛丘疹性口炎 牛、水牛
牛流行熱 牛、水牛
類鼻疽 牛、水牛、しか、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし
破傷風 牛、水牛、しか、馬
気腫疽 牛、水牛、しか、めん羊、山羊、豚、いのしし
レプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナ、レプトスピラ・カニコーラ、レプトスピラ・イクテロヘモリジア、レプトスピラ・グリポティフォーサ、レプトスピラ・ハージョ、レプトスピラ・オータムナーリス及びレプトスピラ・オーストラーリスによるものに限る。) 牛、水牛、しか、豚、いのしし、犬
サルモネラ症(サルモネラ・ダブリン、サルモネラ・エンテリティディス、サルモネラ・ティフィムリウム及びサルモネラ・コレラエスイスによるものに限る。) 牛、水牛、しか、豚、いのしし、鶏、あひる、七面鳥、うずら
牛カンピロバクター症 牛、水牛
トリパノソーマ病 牛、水牛、馬
トリコモナス病 牛、水牛
ネオスポラ症 牛、水牛
牛バエ幼虫症 牛、水牛
馬インフルエンザ
馬ウイルス性動脈炎
馬鼻肺炎
馬モルビリウイルス肺炎
馬 痘
野兎病 馬、めん羊、豚、いのしし、兎
馬伝染性子宮炎
馬パラチフス
仮性皮疽(そ)
小反芻(すう)獣疫 しか、めん羊、山羊
伝染性膿疱(のうほう)性皮膚炎 しか、めん羊、山羊
ナイロビ羊病 めん羊、山羊
羊 痘 めん羊
マエディ・ビスナ めん羊
伝染性無乳症 めん羊、山羊
流行性羊流産 めん羊
トキソプラズマ病 めん羊、山羊、豚、いのしし
疥 癬(かいせん) めん羊
山羊痘 山羊
山羊関節炎・脳脊(せき)髄炎 山羊
山羊伝染性胸膜肺炎 山羊
オーエスキー病 豚、いのしし
伝染性胃腸炎 豚、いのしし
豚エンテロウイルス性脳脊(せき)髄炎 豚、いのしし
豚繁殖・呼吸障害症候群 豚、いのしし
豚水疱疹(ほうしん) 豚、いのしし
豚流行性下痢 豚、いのしし
萎(い)縮性鼻炎 豚、いのしし
豚丹毒 豚、いのしし
豚赤痢 豚、いのしし
鳥インフルエンザ 鶏、あひる、七面鳥、うずら
鶏 痘 鶏、うずら
マレック病 鶏、うずら
伝染性気管支炎
伝染性喉頭気管炎
伝染性ファブリキウス嚢(のう)病
鶏白血病
鶏結核病 鶏、あひる、七面鳥、うずら
鶏マイコプラズマ病 鶏、七面鳥
ロイコチトゾーン病
あひる肝炎 あひる
あひるウイルス性腸炎 あひる
兎ウイルス性出血病
兎粘液腫(しゅ)
バロア病 みつばち
チョーク病 みつばち
アカリンダニ症 みつばち
ノゼマ病 みつばち

第二条の二 法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
 一 届出者の氏名及び住所
 二 家畜の所有者の氏名又は名称及び住所
 三 届出伝染病の種類並びに真症及び疑症の区分
 四 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
 五 真症若しくは疑症の家畜又はこれらの死体の所在の場所
 六 発見の年月日時及び発見時の状態
 七 発病の推定年月日
 八 その他参考となるべき事項

第三条 法第四条第二項の省令で定める場合は、次のとおりとする。

 一 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の規定による許可を受けている製造業者(以下「許可製造業者」という。)が生物学的製剤の製造のためけい留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合

 二 薬事法第四十三条第一項の主務大臣の指定した者(以下「指定検定機関」という。)が同項の検定のためけい留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合

 三 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が当該学術研究のためけい留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合

第四条 法第四条第三項の規定による通報は、第二条の二の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
2 法第四条第三項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第一号によりしなければならない。

(新疾病についての届出)
第五条 法第四条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
 一 届出者の氏名及び住所
 二 家畜の所有者の氏名又は名称及び住所
 三 疾病の病状又は治療の結果
 四 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
 五 新疾病にかかり若しくはかかつている疑いがある家畜又はこれらの死体の所在の場所
 六 発見の年月日時及び発見時の状態
 七 発病の推定年月日
 八 その他参考となるべき事項

第六条 法第四条の二第二項の省令で定める場合は、指定検定機関が薬事法第四十三条第一項の検定のためけい留する家畜が当該検定のため新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合とする。

第七条 法第四条の二第四項の規定による通報は、第五条の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
2 法第四条の二第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第二号によりしなければならない。

 (公示)
第八条 法第四条の二第六項及び法第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の公示は、条例の告示と同一の方法によつてするとともに公衆の見やすい場所に掲示してしなければならない。

(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査)
第九条 法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予防するため行う命令は、都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病又は馬伝染性貧血に係るものについては、少なくとも五年ごとに行わなければならない。
2 前項の規定による命令により実施する検査(ブルセラ病、結核病、ヨーネ病又は馬伝染性貧血に係るものに限る。)は、別表第一の検査の方法により実施するものとし、当該検査のうち前項の規定により少なくとも五年ごとに実施する検査については、ブルセラ病又は結核病に係るものにあつては農林水産大臣が定める区域内で飼育している第一号から第四号までに掲げる牛を対象として、ヨーネ病に係るものにあつては第一号から第四号までに掲げる牛のうち都道府県知事が指定するものを対象として、馬伝染性貧血に係るものにあつては第五号から第九号までに掲げる馬を対象として実施するものとする。
 一 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛
 二 種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄牛
 三 前二号の牛と同一施設内で飼育している牛
 四 その他農林水産大臣又は都道府県知事の指定する牛
 五 繁殖の用に供し、又は供する目的で飼育している雌馬
 六 種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄馬
 七 前二号の馬と同一施設内で飼育している馬
 八 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)による競馬に出場する馬
 九 その他農林水産大臣又は都道府県知事の指定する馬

第十条 法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ相当下欄に掲げる場合に行わなければならない。

監視伝染病の種類 命令を行う場合
一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝染性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、家きんペスト、家きんサルモネラ感染症(サルモネラ・ガリナルムによるものに限る。)、ランピースキン病、類鼻疽、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬ウイルス性動脈炎、馬モルビリウイルス肺炎、馬痘、仮性皮疽、小反芻獣疫、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産 、疥癬、山羊痘、山羊関節炎・脳脊髄炎、山羊伝染性胸膜肺炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、豚水疱疹 、あひる肝炎、あひるウイルス性腸炎、兎粘液腫、アカリンダニ症、ノゼマ病 農林水産大臣が上欄に掲げる監視伝染病が国内で発生するおそれがあると認めた場合又は都道府県知事が必要があると認め、農林水産大臣に協議した場合
二 流行性脳炎、ブルータング、アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛流行熱 次に掲げる場合
一 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月前
二 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期
三 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月後

2 前項の規定による命令により実施する検査は、同項の表第一号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜を対象として、同項の表第二号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している越夏していない家畜のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。
3 都道府県知事は、前項の区域を定めようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

 (報告)
第十一条 法第五条第三項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。

 (検査等の記録)
第十二条 都道府県知事は、法第四条の二第三項若しくは第五項又は法第五条第一項の規定による命令により家畜防疫員がした検査及び法第六条第一項の規定による命令により家畜防疫員がした注射、薬浴又は投薬に関する記録を作成し、これを少なくとも一年問保存しなければならない。

 (検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)
第十三条 法第七条(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。

家 畜 の 種 類 箇  所 標識の種類及び様式
牛疫予防液又は口蹄疫予防液の注射を行つた牛、水牛、しか、めん 羊、山羊、豚及びいのしし 右  耳 耳標 別記様式第六号
ブルセラ病、結核病又はヨーネ病の検査を行つた第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛(患畜及び疑似患畜を除く。) 左  耳 耳標 別記様式第七号
家きんサルモネラ感染症(第一条に規定する病原体によるものに限る。以下同じ。)の検査を行つた鶏(患畜及び疑似患畜を除く。) 左  脚 脚環 別記様式第八号
その他の家畜(みつばち並びに患畜及び疑似患畜を除く。) 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあつては、耳を除く。) 都道府県知事の定める標識

 (検査、注射等の証明書の様式)
第十四条 法第八条(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第九号及び様式第十号とする。
2 法第八条(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明書の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第六条第一項又は法第三十条第一項の規定による注射、薬浴又は投薬を受けたたものであることを証明する旨とする。

 (公示)
第十五条 法第九条又は法第二十九条の規定による命令は、その実施期日の十日前までに法第五条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別及びその実施方法を公示(当該命令を受けるべき者が十人以下であるときは、これらの者に対する別記様式第十二号による命令書の交付)をして行わなければならない。ただし、緊急の場合には、その期間を法第九条の場合にあつては三日まで、法第二十九条の場合にあつてはその実施期日の前日まで短縮することができる。
2 前項の公示には、第八条の規定を準用する。

(指定骨肉皮毛類)
第十六条 法第十一条の農林水産大臣の指定する骨肉皮毛類は、次のとおりとする。

 一 輸入された骨肉皮毛類
 二 出血性敗血症、豚コレラ若しくは豚水胞病の患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体から分離された骨肉皮毛類

(化製場における設備及び製造方法)
第十七条 法第十一条の省令で定める設備の基準は、次のとおりとする。
 一 原料置場、化製室、汚物だめ、汚水だめ、製品置場及び従業員室を備え、かつ、これらがそれぞれ区画されていること
 二 原料置場及び製品置場は、その位置が相互に相当の距離を保ち、その床が汚水等のしん透しない材料で造つてあり、かつ、犬猫等の出入を防ぐ設備があること
 三 化製室は、その床が汚水等のしん透しない材料で造つてあり、その内側に汚水溝を備え、原料入口及び製品出口をそれぞれ別個に有し、かつ、その室内又はこれに隣接する箇所に焼却及び消毒をするために必要な設備があること
 四 汚物だめ及び汚水だめは、原料置場、製品置場、化製室及び従業員室から隔離され、かつ、外部に汚水等がしん透しない材料で造つてあること
 五 従業員室及び化製室は、その出入口に人及び衣類の消毒設備があること
2 法第十一条の省令で定める方法の基準は、次のとおりとする。
 一 原料置場に格納されていた骨肉皮毛類を化製のため搬出したときは、遅帯なく、当該原料置場を消毒すること
 二 化製された物(未製品を含む。)を製品置場に格納するときは、あらかじめ、当該製品置場を消毒すること
 三 骨肉皮毛類は、化製室において原料入口から搬入され、特定疾病又は監視伝染病の病原体により汚染されるおそれがない化製工程を経て化製され、製品出口から搬出されること。
 四 輪人された骨肉皮毛類であつて、牛、水牛若しくはしか又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、牛肺疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、馬又はその死体から分離されたものについては鼻疽の、めん羊若しくは山羊又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、豚若しくはいのしし又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫、出血性敗血症、豚コレラ、アフリカ豚コレラ及び豚水胞病の病原体がその化製工程中に完全に消滅されること
 五 出血性敗血症、豚コレラ若しくは豚水胞病の患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体から分離された骨肉皮毛類については、これらの監視伝染病の病原体がその化製工程中に消滅されること
 六 従業員は、化製室においては化製室専用の作業衣、作業靴等を着用し、作業後必ずこれを消毒すること
 七 汚物だめの汚物は焼却され、又は消毒され、汚水だめの水は消毒後排水されること

 (指定家畜集合施設)
第十八条 法第十二条第一項の農林水産大臣の指定する催物は次のとおりとする。
 一 競馬法に基づいて行う競馬
 二 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場及びその他の家畜を売買する施設であつて毎年定期に又は百日以上開催するもの
 三 都道府県の区域(北海道にあつては、支庁の区域)を超える区域から牛、水牛、しか、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、七面鳥又はうずらを集合させる共進会、博覧会その他これらの家畜又はその能力等を展示するためにする催物

第十九条 法第十二条第一項の特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備は、次の基準に適合したものでなければならない。
 一 家畜診断所、隔離所及び汚物だめを備えること
 二 家畜診断所については、検査を行うに必要な器材を備え、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること
 三 隔離所については、健康な家畜をけい留する場所、河流又は道路から隔離されている場所にあり、かつ、特定疾病又は監視伝染病の病原体をひろげるおそれがない構造を有するものであること
 四 汚物だめについては、健康な家畜をけい留する場所から隔離されている場所にあり、汚物の散乱、流出及び昆虫等の出入を防ぎ、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること

第二十条 削除

 (検査の実施状況等の報告及び通報)
第二十一条 都道府県知事は、毎月十日までに、その前月中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第十四号により農林水産大臣に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、毎年一月三十一日までに、その前年中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果をとりまとめ、別記様式第十四号の二により農林水産大臣に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、家畜の所有者に対し、法第四条の二第三項若しくは第五項若しくは法第五条第一項の規定により家畜防疫員の検査若しくは法第六条第一項の規定により家畜防疫員の注射、薬浴若しくは投薬を受けるべき旨を命じ、又は法第九条の規定により消毒方法、清潔方法若しくはねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命じたときは、その実施状況を、遅滞なく、関係都道府県知事に通報しなければならない。

 (患畜等の届出)
第二十二条 法第十三条第一項の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
 一 届出者の氏名又は名称及び住所
 二 所有者の氏名又は名称及び住所
 三 家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分
 四 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは推定年齢)
 五 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所
 六 発見の年月日時及び発見時の状態
 七 発病の推定年月日
 八 その他参考となるべき事項

第二十三条 法第十三条第三項の省令で定める場合は、次のとおりとする。
 一 許可製造業者が生物学的製剤の製造のためその施設内にけい留する家畜が当該製造のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
 二 指定指定機関が薬事法第四十三条第二項の検定のためけい留する家畜が当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
 三 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が当該学術研究のためその施設内にけい留する家畜が当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合

 (患畜等の発生の公示)
第二十四条 法第十三条第四項又は第五項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。
 一 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭数
 二 発生の場所又は区域
 三 発生年月日
 四 その他参考となるべき事項
2 前項の公示には、第八条の規定を準用する。

第二十五条 法第十三条第四項の規定による通報(関係都道府県知事にするものを除く。)は、第二十二条の届出事項につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあつては電信、電話又はこれに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
 一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、家きんペスト又はニユーカツスル病の患畜又は疑似患畜
 二 前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜
 三 前二号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜
2 法第十三第四項の規定により関係都道府県知事にする通報は、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第十五号によりするのほか、前項第一号及び第二号の家畜について法第十三条第一項の規定による届出があつたときは、その旨を電信、電話又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
3 法第十三条第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第十五号によりしなければならない。

第二十六条 削除

 (と殺義務の除外)
第二十七条 法第十六条第一項ただし書の省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。
 一 牛疫の疑似患畜であつて法第三十条第一項の規定により、直ちに牛疫予防液の注射を受けたもの(受けるべきものを含む。)ただし、牛疫の発生状況又は当該疑似患畜の症状により家畜防疫員が殺す必要があると認めたものを除く
 二 許可製造業者が牛疫予防液の製造のためその施設内にけい留する牛であつて当該製造のため牛疫の患畜又は疑似患畜となつたもの
 三 指定検定機関が薬事法第四十三条第一項の検定のためけい留する家畜であつて当該検定のため牛疫の患畜又は疑似患畜となつたもの
 四 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が当該学術研究のためその施設内にけい留する家畜であつて法第十六条第一項各号に掲げるもの
 五 法第二十条第二項の規定により病性鑑定を行なう家畜
 六 第五十条第一項の規定によりけい留して検査する口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜

 (と殺の届出の除外)
第二十八条 法第十八条の省令で定める場合は、次のとおりとする。
 一 許可製造業者が生物学的製剤の製造のためその施設内にけい留する家畜であつて当該製造のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合
 二 指定検定機関が薬事法第四十三条第一項の検定のためけい留する家畜であつて当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたものを殺す場合
 三 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が当該学術研究のためけい留する家畜であつて当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合

 (焼却、埋却等の基準)
第二十九条 法第二十一条第一項の焼却及び埋却、法第二十三条第一項の焼却、埋却及び消毒並びに法第二十五条の消毒についての省令で定める基準は、別表第二の通りとする。但し、腐蛆病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品についての法第二十三条第一項の焼却及び消毒の基準は、別表第三の通りとする。

第三十条 削除

 (汚染物品の焼却等の義務の除外)
第三十一条 法第二十三条第一項但書の省令で定める物品は、左の通りとする。
 一 許可製造業者が生物学的製剤の製造の用に供する物品であつてその施設内にあるもの
 二 指定検定機関が薬事法第四十三条第一項の検定の用に供する物品
 三 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が当該学術研究の用に供する物品であつてその施設内にあるもの
 四 家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者の被服

(発掘の禁止期間)
第三十二条 法第二十四条の省令で定める期間は、炭疽及び腐蛆病にあつては二十年、その他の家畜伝染病にあつては三年とする。

 (畜舎等の消毒義務の除外)
第三十三条 法第二十五条第一項但書の省令で定める施設は、左の通りとする。
 一 許可製造業者が行う生物学的製剤の製造のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した施設
 二 指定検定機関が行う薬事法第四十三条第一項の検定のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設
 三 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が行う当該学術研究のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設

 (航海中の特例)
第三十四条 法第二十六条の措置は、当該家畜、物品又は施設の所有者が、当該船舶に乗船している場合にはその者、当該船舶に乗船していない場合には当該船舶の船長(船長に代つてその職務を行う者があるときはその者。次条第二項において同じ。)がしなければならない。

第三十五条 法第二十六条の場合には、家畜の死体については消毒薬を浸したむしろ、こも等でその全体を包み、物品又は施設については別表第二の消毒基準に準じて消毒しなければならない。
2 家畜の死体又は物品については、前項の措置に代えて、これを領海外において投棄することができる。但し、当該船舶の船長が物品(当該家畜の運送のための敷料その他これに準ずるものを除く。)を投棄する場合には、あらかじめ、当該物品の所有者の同意を得なければならない。

(患畜等の標識)
第三十六条 法第二十八条の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。

家 畜 の 種 類 箇  所 標識の種類及び様式
第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛でブルセラ病、結核 病又はヨーネ病の患畜であるもの 左  耳 耳標 別記様式第十六号
第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛でブルセラ病、結核 病又はヨーネ病の疑似患畜であるもの 左  耳 耳標 別記様式第十七号
馬伝染性貧血の患畜 左 臀 部 らく印 別記様式第十八号
その他の患畜及び疑似患畜 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあつては、耳を除く。) 都道府県知事の定める標識

(検査等の方法)
第三十七条 法第三十条第一項の省令で定める方法は、別表第一に掲げる家畜伝染病については同表の通りとし、その他の家畜伝染病については通常行う方法とする。

 (検査等の記録)
第三十八条 都道府県知事は、法第三十条第一項の規定により検査、注射、薬浴又は投薬を行わせたときは、当該検査、注射、薬浴又は投薬に関する記録を作成し、これを少なくとも一年間保存しなけれはならない。

第三十九条及び第四十条 削除

 (通報及び報告)
第四十一条 都道府県知事は、法第三十二条から法第三十四条までの規定により規則を定めたとき、又はこれらの規則に基き重要な処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。

第四十二条 都道府県知事は、毎月十日までに、その前月中に家畜伝染病のまん延を防止するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第十四号により農林水産大臣に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、一月三十一日までに、その前年中に家畜伝染病のまん延を防止するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第十四号の二及び様式第十九号により農林水産大臣に報告しなければならない。

 (輸入の禁止)
第四十三条 次の表の上欄に掲げる地域(その地域に属する諸島を含む。)から発送され、又はこれらの地域を経由した同表の 相当中欄に掲げる物は、法第三十六条第一項第一号の省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した同号の農 林水産大臣の指定する物とする。

地   域    物    備考(対象とする監視伝染病)
一 シンガポール、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、スイス及び英国(グレート・ブリテンに限る。) 一 偶蹄類の動物の死体及びその容器包装
二 偶蹄類の動物の肉(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの、農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載したこの表の上欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで当該地域に輸入されたものである旨及び農林水産大臣の定める基準に従つて保管が行われたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣の定める基準に従つて生産(動物のと殺若しくは解体又は動物の肉若しくは臓器の分割若しくは細切をいう。次号において同じ。)又は保管が行われたものである旨を記載した英国の政府機関の発行する証明書を添付してある英国(グレート・ブリテンに限る。)において生産又は保管が行われた豚肉であつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該地域から他の地域を経由しないで非規制地域に輸入されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該非規制地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)及びその容器包装
三 偶蹄類の動物の臓器(農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱(以下「加熱処理消化管等」という。)、監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱以外の臓器並びに農林水産大臣の定める基準に従つて生産又は保管が行われたものである旨を記載した英国の政府機関の発行する証明書を添付してある英国(グレート・ブリテンに限る。)において生産又は保管が行われた豚の臓器であつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びにケーシングを除く。)及びその容器包装
牛疫、口蹄疫、アフリカ豚コレラ
二 中華人民共和国(香港を除く。) 一 偶蹄類の動物の死体及びその容器包装
二 偶蹄類の動物の肉(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで当該地域に輸入されたものである旨及び農林水産大臣の定める基準に従つて保管が行われたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該地域から他の地域を経由しないで非規制地域に輸入されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該非規制地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)及びその容器包装
三 偶蹄類の動物の臓器(加熱処理消化管等並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱以外の臓器であつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びにケーシングを除く。)及びその容器包装
四 偶蹄類の動物の肉及び臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設又は農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣の定める基準に従つて処理及び保管されたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書であつてその処理及び保管が農林水産大臣の定める基準に従つて行われていることを確認した旨を家畜防疫官が附記したものを添付してある豚肉を原料とするハムであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)並びにこれらの容器包装
三 朝鮮(大韓民国の支配する地域に限る。)、中華人民共和  国(香港を除く。)、シンガポール、フィンランド、スウェーデン、ノールウェー、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ドイツ、デンマーク、スイス、オランダ、ベルギー、フランス、オーストリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、アイルランド、アイスランド、マダガスカル、カナダ、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、メキシコ、ベリーズ、グァテマラ、ホンデュラス、エル・サルヴァドル、ニカラグァ、コスタ・リカ、パナマ、ドミニカ共和国、チリ、ウルグアイ、北マリアナ諸島、ニュー・ジーランド、ヴァヌアツ共和国、ニュー・カレドニア及びオーストラリア以外の地域 一 偶蹄類の動物及びその運送のための敷料その他これに準ずる物
一の二 偶蹄類の動物の精液、受精卵及び未受精卵並びにこれらの容器包装
二 偶蹄類の動物の死体及びその容器包装
三 偶蹄類の動物の肉(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで当該地域に輸入されたものである旨及び監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する保管施設において農林水産大臣の定める基準に従つて保管が行われたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該地域から他の地域を経由しないで非規制地域に輸入されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるものであつて、当該非規制地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)及びその容器包装
四 偶蹄類の動物の臓器(加熱処理消化管等並びに監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定した施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある消化管、子宮及び膀胱以外の臓器であつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるもの並びにケーシングを除く。)及びその容器包装
五 偶蹄類の動物の肉及び臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン(監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してあるもの並びに農林水産大臣が指定する施設において農林水産大臣の定める基準に従つて処理及び保管されたものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書であつてその処理及び保管が農林水産大臣の定める基準に従つて行われていることを確認した旨を家畜防疫官が附記したものを添付してある豚肉を原料とするハムであつて、当該地域以外の地域を経由しないで輸入されるものを除く。)並びにこれらの容器包装

第四十四条 法第三十六条第一項各号に掲げる物(以下「禁止品」という。)の輸入につき同項但書の許可を受けようとする者は、農林水産大臣に別記様式第二十号による申請書を提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第二十一号による輸入許可証明書を禁止品一こり又は一頭当たり一通ずつ交付する。
3 前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止品に添付して、又は当該禁止品とともに、発送させなければならない。

 (病原体の輸入に関する届出)
第四十四条の二 法第三十六条の二第一項の規定による届出は、当該届出に係る家畜の伝染性疾病の病原体を積載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなつている日までに、別記様式第二十一号の二による書面によりしなければならない。

 (指定検疫物)
第四十五条 法第三十七条第一項の指定検疫物は、次のとおりとする。
 一 次に掲げる動物及びその死体
  イ 偶蹄類の動物及び馬
  ロ 鶏、あひる、七面鳥、うずら及びがちよう(これらの初生ひなであつて、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
  ハ 犬(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
  ニ 兎
  ホ みつばち(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
 二 鶏、あひる、七面鳥、うずら及びがちようの卵
 三 第一号動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器
 四 第一号の動物の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿
 五 第一号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉
 六 第三号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン
 七 法第三十六条第一項ただし書の許可を受けて輸入する物

 (輸入のための検査証明書の添付の除外)
第四十六条 法第三十七条第二項第一号の農林水産大臣の指定する場合は、同条第一項の検査証明書又はその写しの添付が特に 困難であると認められる国から輸入する場合とする。
2 法第三十七条第二項第二号の省令で定める国は、オーストラリアとする。

 (輸入の場所)第四十七条 法第三十八条の省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ相当下欄に掲げるとおりとする。

指定検疫物の種類 港、飛行場
第四十五条第一号の物及び同条第二号の物(殻付きのものに限る。) 苫小牧港、京浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、新東京国際空港、東京国際空港、名古屋空港、関西国際空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港
第四十五条第二号の物(殻付きのものを除く。)、同条第三号の肉、脂肪、血液、腱及び臓器並びに同条第六号の物 小樽港、室蘭港、塩釜港、秋田港、酒田港、千葉港、京浜港、新潟港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、尼崎西宮芦屋港、神戸港、姫路港、広島港、関門港、徳島小松島港、松山港、博多港、長崎港、大分港、細島港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、岡山空港、高松空港、松山空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港
第四十五条第三号の皮、毛、羽、角及び蹄並びに同条第五号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉 苫小牧港、小樽港、室蘭港、八戸港、石巻港、塩釜港、秋田港、酒田港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、尼崎西宮芦屋港、神戸港、広島港、関門港、徳島小松島港、松山港、博多港、長崎港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港
第四十五条第三号の骨及び同条第五号の骨粉(ふるい目の開きが八四○ミクロンの網ふるいを通過する生骨粉を除く。) 小樽港、苫小牧港、室蘭港、八戸港、石巻港、塩釜港、秋田港、酒田港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、尼崎西宮芦屋港、神戸港、関門港、徳島小松島港、松山港、博多港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港
ふるい目の開きが八四○ミクロンの網ふるいを通過する生骨粉 鹿児島港
第四十五条第四号の物 小樽港、室蘭港、石巻港、塩釜港、秋田港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、尼崎西宮尼崎港、神戸港、関門港、徳島小松島港、松山港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港
第四十五条第七号の物 京浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港、那覇港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港
第四十五条第二号から第七号までに掲げる指定検疫物であつて携帯品として輸入するもの 稚内港、小樽港、京浜港、新潟港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、尼崎西宮芦屋港、神戸港、関門港、徳島小松島港、博多港、長崎港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、山形空港、庄内空港、福島空港、新東京国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、鳥取空港、美保飛行場、岡山空港、出雲空港、広島空港、山口宇部空港、高松空港、松山空港、高知空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港

(動物の輸入に関する届出)
第四十七条の二 法第三十八条の二の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。
 一 偶蹄類の動物及び馬
 二 鶏、あひる、七面鳥、うずら及びがちょう
 三 犬

第四十七条の三 法第三十八条の二第一項の規定による届出は、前条第一号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の百二十日前から九十日前までの間に、前条第二号及び第三号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第二十一号の三による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。

第四十七条の四 法第三十八条の二第一項の省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所
 二 輸入しようとする動物の性、年齢及び生産地
 三 輸入しようとする動物のとう載予定地、とう載年月日及びとう載予定船舶又はとう載予定航空機名
 四 その他参考となるべき事項

第四十七条の五 法第三十八条の二第一項の省令で定める場合は、法第三十六条第一項ただし書の許可を受けて輸入する場合とする。

 (検疫信号)
第四十八条 法第三十九条第一項の検疫信号は、昼間においては前檣頭に別記様式第二十二号による旗を掲げ、夜間においては同一箇所に紅燈一箇その下に白燈二箇を連掲してしなければならない。

 (輸入検査の事前通知)
第四十九条 家畜防疫官は、指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を輸入しようとする者から別記様式第二十三号による輸入検査申請書の提出があったときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。
2 電子情報処理組織を使用して法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者についての前項の適用については、同項中「別記様式第二十三号による輸入検査申請書の提出」とあるのは「別記様式二十三号に記載すべき事項について法第二条第三項の入出力装置(当該届出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力」とする。

 (入出力装置の届出)
第四十九条の二 令第四条第二項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用して法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者が、その使用しようとする入出力装置につき、別記様式第二十三号の二による届出書を動物検疫所に提出することによつて行うものとする。
2 前項の届出をした者は、同項の届出書に記載した事項に変更があったとき又は届け出た入出力装置の使用を廃止したときは、速やかに動物検疫所に届け出なければならない。

 (検査のためのけい留期間)
第五十条 法第四十条第一項若しくは第二項又は法第四十五条の検査は、けい留して行うものとし、けい留期間は、次の表の上欄に掲げる動物の種類につき、それぞれ相当下欄に掲げるとおりとする。ただし、輸出の場合におけるけい留期間について、輸入国政府がその輸入に当たり、次の表の下欄に掲げる期間を超えるけい留期間を必要としている動物にあつては、当該必要としているけい留期間とする。

動 物 の 種 類 輸入又は輸出の際のけい留期間
一 偶蹄(てい)類の動物 十五日(輸出の場合は七日)
二 馬 十日(輸出の場合は五日)
三 鶏、あひる、七面鳥、うずら、がちょう 十日(初生ひなの場合は十四日、輸出の場合は二日)
四 犬 十二時間以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間
五 前各号以外の動物 一日
六 家畜の伝染性疾病(輸入の場合にあつては、監視伝染病に限る。以下この表及び第五項において同じ。)にかかつている動物 回復後二十日
七 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物 疑いがなくなるまでの期間(その期間が第一号から第四号までの期間以内である場合にはそれぞれ各号に定める期間)
八 牛肺疫又は狂犬病にかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由により、これらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 九十日(狂犬病にあつては当該九十日動物が動物検疫所において狂犬病の予防接種を受けたときは二十日)
九 牛疫、口蹄(てい)疫又はアフリカ豚コレラにかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由により、これらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物(牛疫にあつては、牛疫予防液の注射を受けた動物) 二十日
十 家きんコレラ又は家きんサルモネラ感染症にかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由によりこれらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 五日
十一 法第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病で第八号から前号までに掲げる以外のものにかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由によりこれらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 十日
十二 第八号から前号までに掲げる以外の家畜の伝染性疾病にかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由によりこれらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 相当期間
十三 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物と同居していた動物 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物がその疑いがなくなるまでの期間

2 輪入の場合における前項のけい留期間は、法第三十七条第一項の検査証明書又はその写しが添付されていないときは、前項の表第一号及び第六号の動物にあつては三十日まで、同表第二号及び第三号の動物にあつては二十日まで、同表第五号の動物にあつては十日までこれを延長し、家畜防疫官が輸出国の防疫状況により適当と認めたときは、同表第一号の動物にあつては七日まで、同表第二号の動物にあつては五日まで、同表第一号から第三号まで及び第十一号の動物を家畜防疫官が指定すると畜場に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従つて輸送して当該と畜場で殺すときは、これらの動物にあつては五日までそれぞれこれを短縮することができる。
3 第一項の表第二号の動物であつて競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十五号)第十四条第一項に規定する競走(同規則第十五条の規定により準用する場合を含む。)に出場するため輸入されたものを輸出する場合における同号のけい留期間は、家畜防疫官が当該動物の輸入から輸出までの間における飼養管理の状況により適当と認めたときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上のけい留期間を必要としている場合は、この限りでない。
4 第一項の表第三号の動物の初生ひなを輸出する場合における同号のけい留期間は、家畜防疫官が、当該ひなについての法第四十五条検査前三箇月以内にその生産地に当該ひなの伝染性疾病が発生していないと認めるときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり、当該時間以上のけい留期間を必要としている場合は、この限りでない。
5 家畜防疫官は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、第二十七条第六号の規定にかかわらず、第一項に規定する検査のためけい留中の口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜を殺すべき旨を当該疑似患畜の所有者に指示することができる。

 (輸入検疫証明書等)
第五十一条 法第四十四条第一項及び第二項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第二十四号とする。ただし、電子情報処理組織を使用して法第四十条第一項の規定による届出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、当該届出をした者が第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する第四十九条第一項の規定により入力した事項を動物検疫所の入出力装置から出力した書面に、家畜防疫官が、法第四十条の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨を記載したうえ、署名及び押印をすることによるものとする。
2 法第四十四条の規定による証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第四十条の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨とする。
3 法第四十四条第一項の規定によりらく印、いれずみその他の標識を附さなければならない指定検疫物の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。ただし、指定検疫物を包有する郵便物についての標識の種類は、当該指定検疫物の容器包装の大きさ又は状態によりスタンプを押すことが困難である場合には同表に掲げる票のみとする。

指定検疫物の種類 箇  所 標識の種類及び様式
左角又は左前蹄(てい) らく印 別記様式第二十五号
左前蹄(てい) らく印 別記様式第二十六号
動物以外の指定検疫物 容器包装の適当な箇所 スタンプ 別記様式第二十七号
指定検疫物を包有する郵便物 容器包装の適当な箇所 スタンプ及び票 別記様式第二十八号

(輸出検査の申請)
第五十一条の二 偶蹄類の動物及び馬並びにこれらの動物の精液を輸出しようとする者は、輸出の九十日前まで(これによることが困難な特別の事情があると認められる場合には、動物検疫所長が指定する日まで)に動物検疫所長に次条の輸出検査申請書を提出しなければならない。

 (輸出検査の事前通知)
第五十二条 家畜防疫官は、法第四十五条第一項各号に掲げる物を輸出しようとする者から別記様式第二十九号による輸出検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。

 (輸出品の指定)
第五十三条 法第四十五条第一項第二号の農林水産大臣の指定する物は、第四十五条第一号から第六号までに掲げる物とする。

 (輸出検疫証明書)
第五十四条 法第四十五条第三項の輸出検疫証明書の様式は、別記様式第三十号とする。但し、輸入国政府が輸入に当たり、これと異なる様式の輸出検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。

 (検査に基づく処置)
第五十五条 法第四十六条第一項の検査に基づく処置の場合には、第十二条、第十三条、第二十七条第一項第一号但書、第三十六条及び第六十条の規定中「都道府県知事」とあるのは「動物検疫所長」と、「家畜防疫員」とあるのは「家畜防疫官」と読み替えるものとする。

第五十六条 法第四十六条第二項及び第三項の規定により隔離若しくは消毒を命ずる場合又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせる場には、その措置に係る動物その他の物の所有者にその旨を文書若しくは口頭により、又は電子情報処理組織を使用して(電子情報処理組織を使用して法第四十条第一項の規定による届出をした者に隔離又は消毒を命ずる場合に限る。)通知してしなければならない。

 (動物用生物学的製剤の指定)
第五十七条 法第五十条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。
 一 日本薬局方に収められておらず、かつ、薬事法第十四条第一項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第十九条の二第一項の承認を受けていない動物用生物学的製剤
 二 牛疫予防液
 三 ツベルクリン、マレイン及びヨーニン

 (報告)
第五十八条 法第五十二条の規定により報告を求める場合には、第三号の提出期限の十五日前までに左に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。但し、都道府県知事が五十人をこえる者から報告を求めようとするときは、左に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに公衆の見易い場所に掲示して報告請求書の交付に代えることができる。
 一 実施の目的
 二 報告すべき事項
 三 報告書の提出期限
 四 その他必要な事項

 (証票)
第五十九条 法第五十四条の規定による証票の様式は、別記様式第三十一号とする。

 (評価人)
第六十条 法第五十八条第四項の評価人は、家畜防疫員、家畜防疫員以外の地方公務員で畜産の事務に従事するもの及び地方公務員以外の者で畜産業に経験のあるもののうちからそれぞれ一名以上選定するものとする。

 (管理者に対する適用)
第六十一条 この省令中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。

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